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(目的) (名称) (事業) 1.研究、知識の普及に必要な研究会、講習会、展示会等の開催。 (会員) 入会金 1,000円 第5条 本会に入会を希望する者は所定の入会申込書を提出し, 第6条 会員は本会が発行する「会報」に投稿することができ、 第7条 会員が次の各項の一つに該当するときは、理事会の義を経て 1.退会の届けを提出したとき。 第8条 既納の会費はこれを返還しない。 第9条 本会には次の役員を置く。 会 長 1 名 第10条 役員は協議により本会の運営を執行し、その任期は2年とするが、 第11条 役員は前期理事会が推薦し、総会で承諾を受けるものとする。 第12条 本会には顧問を置くことが出来る。 1.顧問は本会の事業運営について、理事会に助言し、 第13条 理事会は理事役員によって構成し、年1回会長が召集する。 第14条 総会は年1回とし、会長がこれを召集する。 1.総会は、出席者で成立し、出席者の過半数で決する。 第15条 総会は次の事項を行う。 1.事業計画及び収支予算の承認に関する事項。 第16条 本会の運営および事業に関する経費は、会費および寄付金をもって 第17条 本会の会計年度は、毎年1月1日に始まり翌年12月31日で 第18条 本会則の変更は理事会の義を経て、総会もしくは投票による過半数の 附 則 1.本規約は平成20年2月16日よりこれを施行する。 |
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