(目的)
第1条  本会はハイビスカスに関する研究及び普及を図ると共に会員相互の親
     睦を図ることを目的とする。

(名称)
第2条  本会は日本ハイビスカス協会と称し、事務局を伊江島役場内に置く

(事業)
第3条  本会は前条の目的達成のため、次の事業を行う。

      1.研究、知識の普及に必要な研究会、講習会、展示会等の開催。
      2.見学会、自生地調査等の企画と実施。
      3.会報の発行。
      4.その他目的達成に必要な事業。

(会員)
第4条   本会の会員は次の通りとする。 通常会員:本会の目的に賛同し、
      下記の入会金と年会費を納める個人。    

       入会金       1,000円
       一般会費      2,000円
       学生会費      1,500円

第5条   本会に入会を希望する者は所定の入会申込書を提出し,
      前条に定める入会金と会費を1年分納入しなければならない。

第6条   会員は本会が発行する「会報」に投稿することができ、
      それらの配布を受け、また本会が開催する行事に出席することが
      できる。

第7条   会員が次の各項の一つに該当するときは、理事会の義を経て
      退会除名処分とする。

       1.退会の届けを提出したとき。
       2.会費を滞納したとき。
       3.本会の名誉を傷つけたとき。

第8条   既納の会費はこれを返還しない。

第9条   本会には次の役員を置く。

       会  長  1 名
       副会長   2 名
       理  事  若干名
       監  事  2 名

第10条  役員は協議により本会の運営を執行し、その任期は2年とするが、
      重任は妨げない。

第11条  役員は前期理事会が推薦し、総会で承諾を受けるものとする。

第12条  本会には顧問を置くことが出来る。

       1.顧問は本会の事業運営について、理事会に助言し、
          また理事会の諮問に応ずる ものとする。

第13条  理事会は理事役員によって構成し、年1回会長が召集する。
      なお必要と認めた時は臨時に召集することもできる。

第14条  総会は年1回とし、会長がこれを召集する。

       1.総会は、出席者で成立し、出席者の過半数で決する。

第15条  総会は次の事項を行う。

       1.事業計画及び収支予算の承認に関する事項。
       2.事業報告及び収支決算の承認に関する事項。
       3.役員の承認に関する事項。
       4.その他理事会が提議した事項。

第16条  本会の運営および事業に関する経費は、会費および寄付金をもって
      これに当てる。

第17条  本会の会計年度は、毎年1月1日に始まり翌年12月31日で
      終わる。

第18条  本会則の変更は理事会の義を経て、総会もしくは投票による過半数の
      賛成を得なければならない。

附  則    1.本規約は平成20年2月16日よりこれを施行する。

 
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